10月1日
10月になりました
僕は大学入学当時から概ね日本経済新聞を読んでいますが,特に今年の頭からは出来る限り毎日読むようにしています。
で,最近になってようやく,書いてあることが「分かる」ようになってきました。そこで,そろそろ世の中の色々なことに対して自分なりの意見みたいなものをまとめ始めようかな,と思い立ったわけです。
なんか10月1日ってことで区切りも良いし,今日から始めて見ようと思います。
もとより研究や仕事や趣味に忙しい僕なのでどこまで時間が取れるかは分かりませんが,なんとか時間を作っていきたいな,と。(趣味っていうか,研究以外の勉強ですね。汉语とかDeutschとかの学習も一応細々と続けてるし,TopCoderとかもやってるし……。)
「一票の格差」訴訟について
今日は,昨日最高裁で判決が出た,所謂「一票の格差」訴訟について思うところを書きます。参考文献として,
を挙げておきます。(ちなみにhouko.comと法令DATA提供SYSTEMは一長一短ですが,個人的には参考法令を引きやすいhouko.comが好きです。)
さて,そもそも本件は2007年の参院選の議員定数配分が憲法第14条等に違反するため意見無効であるとした訴訟の上告審なわけです。まず参議院の選挙制度は
- 選挙区選出(都道府県・小選挙区ないし中選挙区制)73人+73人
- 全国区選出(非拘束名簿式比例代表制)48人+48人
となっていますが,本訴訟は,選挙区における「定数÷人口」が,2007年参院選において最大4.84倍であったことを問題視しています。主要な根拠は憲法第44条「両議院の議員及びその選挙人の資格は,法律でこれを定める。但し,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によつて差別してはならない。
」です。
で,結局最高裁は,
本件選挙の後には(中略)定数較差の問題について今後も検討が行われることとされている。そして,(中略)本件選挙までにそのような見直しを行うことは極めて困難であったといわざるを得ない。以上のような事情を考慮すれば,本件選挙までの間に本件定数配分規定を更に改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものということはできず,本件選挙当時において,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない。
しかしながら,本件改正の結果によっても残ることとなった上記のような較差は,投票価値の平等という観点からは,お大きな不平等が存する状態であり,選挙区間における選挙人の投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあるといわざるを得ない。(中略)国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり,投票価値の平等が憲法上の要請であることにかんがみると,国会において,速やかに,投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて,適切な検討が行われることが望まれる。
として,合憲を以て本請求を棄却しました。
以上が事実関係。
で,これに対する僕の意見なのだけれど,まず第一に数字の問題について。選挙区選出における1票の価値は4.84倍の較差があるけれども,小中選挙区と比例代表の並立制として参院選が行われる以上,「1票の価値」はその両方を合一して計算するのが適切だと考える。その結果,較差は2004年の参院選が2.89,2007年が2.83倍ということになる。この意見は那須弘平裁判官の意見に基づいており,数字なども判決文中の那須裁判官の反対意見に依った。ただしこれは単純に数字を弄っただけであることと,合一して計算することの適切性は通説とは異なることに注意が必要だと思います。
次に,この2.83倍という較差をどう考えるのか,という難しい問題になる。僕は,参院については人口比で定数を決める必要は無い,つまりかなりの較差は容認できると考えている。それは,参議院が「上院」であるからである。僕の主張は以下の通り。
- まず,下院は世論を適切に反映すべきであり,較差は1倍に近くあるべきである。
- そしてその付和雷同性を押さえるために,上院は「良識の府」であるべきである。
- 具体的には,世論を適切に反映することよりも,少数意見の尊重や,あるいは地方の声の尊重などを重視するべきである。
- ゆえに,較差があるということ自体を問題視することはできない。
さらに言えば,そもそも原告側は,選挙が違憲であるとする根拠を憲14・憲44に求めているけれども,僕は憲法第14条・第44条は,選挙権の「権利の大きさ」が都道府県間で異なることを否定するものではないと考える。特に上院に当たる参議院議員の配分は,人口比だけでなく,面積比だとか自治体数の比だとかの要素を加味して計算してもいいのではないか,とすら考えている。
もちろんこれは昭和58年大法廷判決以来の最高裁判例とは一致しておらず,通説と異なっている。しかし,この「一票の格差」の議論における本質的な問題は何かというと,それは国会が参議院のあり方に対する確固たる信念というものを創立しないまま,小手先だけの対応を以て現状を漫然と追認しているという状態である。すなわち,この種の選挙無効訴訟を議論する上では,国民あるいは国会は「格差を何倍まで下げる」ことに注力するよりは,参議院はどのようにあるべきか,それを達成するためには選挙制度はどのようなものがこのましいか,ということについて考えていくのが建設的であると考える。その上で僕のような考え方も,一つのあり方として考えられるものであるし,確固たる見解のもとでの格差であれば最高裁は違憲としないと考える。実は僕は三権分立の精神について,すなわち「政治的に高度な判断が求められる領域をどこまでとすべきか」ということについてよく理解していない。だから僕の考えが法学的・政治学的に正しいかどうかについてはあまり自信がない。
ちなみに竹内行夫裁判官が類似の議論を行っており,判決の中で
私は,衆議院議員の選挙においては,人口に基づいて議員定数を配分することが重視されることが当然であると考えるが,参議院も同様の厳格な人口比例原理を選出基盤とした議員により構成するとすれば,参議院は「第二衆議院」ともいうべきものとなりかねず,憲法が採用した二院制の趣旨が損なわれる結果になることを危惧する。むしろ参議院議員の選出基盤が衆議院議員のそれと異なる要素を有することによって,両院あいまって,国会が総体として公正かつ効果的に国民を代表する機関たり得ると考えられるのである。
(中略)
多種多様の問題に対応して国土のバランスの取れた発展を期するためには,地方の実情と問題意識に通暁した者が国政に参画することが必要であるが,人口の多寡により定数配分が定められる仕組みにおいては,国会議員が国民全体の代表者であるとしても,人口の少ない地域の問題意識を国会に十分反映させることには実際上困難を伴う。単純な人口比例原理の問題点を補う仕組みを設けることには十分な合理性があり,人口比例原理により選出される議員から成る衆議院とそれとは異なる選出基盤をも併せて用いる参議院とがあいまって,多様な民意を二院制の国会に反映させることができるとされてきているのである。
と述べている。
最後にいくつか,これまでの議論で触れられなかったことについて付言しておきます。
まず,2004年の参院選では格差は5.13倍であり,これを改善するために2006年に「4増4減」により4.84倍まで縮小させたが,その後も格差が広がって2007年選挙では4.86倍になった,ということ。つまり,国会もなにもしなかったわけではなく,「小手先の対応」はしていたわけ。ただしその対応は小手先にとどまっており,すなわち「選挙区定員の増員」「定員の奇数化」などの劇的な対処は行っていないわけ。
次に,今後の方針。判決は2009年9月に出たわけで,次の選挙は2010年に予定されている。次の選挙までに出来ることはほとんどないだろう。なぜなら,政権与党が交代したために経済政策やその他政治の運営方針などに大きな変化が生じており,選挙制度の議論をする余裕がないから。ただし,国会の立法不作為が問題である以上,何もしないというわけにはいかない。格差是正,あるいは参院のあり方についての議論を進めていかなければならないことは間違いない。参院のあり方についての議論は二院制の改廃とも関係しており早急には出来ないだろうから,とりあえずは穏健な対策として,「選挙区定員を奇数にする」「選挙区と比例区との振り分けを見直す」などが考えられるだろう。(議員数を増やすのも手であるが,最近の世論とは相反するものであり受け入れられない。)
最後に,実は僕は判決文を全て読んでいないwww。明日の午前に研究の打ち合わせが入っているため,明日は午前中に起きねばならなくて,ゆっくり判決文を読んでいる時間がなかったのです。あとでじっくり判決文を読んでみようと思いますwww。
こんなところかしら。これだけ書くのに90分もかかっちゃったぜ……。。。。。寝なきゃ寝なきゃ寝なきゃ寝なきゃ!!!!!!!!
さて,次は何をやろうかなー。なんか面白そうなことはないかしら?
Comments
ありす 2009/10/29(Thu) 16:07:58
奇遇ですね
先日東北大学の川島教授に会いました
話が上手だあの兄ちゃん(笑)