みしょのねこごや

Diary - 2022年8月

海外在住の日本国民が一時帰国で消費税の免税をうける方法(2023 年 4 月以降)

免税制度が来年4月から変わるとのこと。これまでは passport に入国印さえあればよかったので一時帰国の際は爆買いしていたのだけれど,これからはそれをやるのが大変になりそう。(まあ来年から臺灣に住むことになりそう(正式には未確定)なので,日本で買うべきものも少なくなるのだが……。)

今後は在留証明か戸籍附票の写しが必要となる。それから,日本を出国してから 2 年未満の場合は免税されなくなる。

  • 戸籍附票の写し:一時帰国の日の半年前よりも新しいもの。
    • 本籍地の市役所まで行けば取得できる(300 円 + 交通費 + 移動時間)。
    • 親族・知人に本籍地の市役所に行って申請してもらって,日本の一時滞在先に送ってもらう:384 円(+手間賃)。直系親族以外だと委任状が必要(自筆or押印)なので,事前に委任状を渡しておかないといけない。
    • 郵送申請はほぼ無理。というのも,どうやら「現地」(国外)の住所にしか返送してもらえないとのこと。
      • 自治体ごとに対応が違うが,横浜市の情報が参考になりそう。国際郵便料金(往復)がかかる,現地の住所を証明する書類も送らないといけない,手数料 300 円を送る方法が事実上ない。
      • 日本在住の人に定額小為替を別便で送ってもらう(定額小為替は有効期間半年しかないため同封は困難),あるいは国際現金書留で円貨を送る,のどちらかだが,後者は大部分の国では取り扱っていない。
  • 在留証明:計 1200 円
    • 特定の国に 2 年以上継続して滞在して,それ以降に帰国する場合にしか使えない。(途中で国をまたぐと不可)
    • 申請時に戸籍抄本が必要。(免税のためには本籍地の地番記載が必要なため)(提示するだけでよさそうなので一度作っておけばよい?さすがに毎回原本提出とかだったら附票のほうが楽。)

僕の場合は,在留証明が近所で申請できそうなので,戸籍抄本を一度作ってから在留証明を申請するのが楽そう。まあ引っ越してから 2 年間は,戸籍附票の写しを使うことになるわけだが……。(毎回戸籍抄本を作り直さないといけないとなると,いよいよ方法がなくなる……。このためだけに都内に分籍すると相続とかのときにさらなる困難が訪れるのも見えているし……。)